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平成27年6月23日
在カラチ日本国総領事館
在留邦人の皆さまへ

総領事館からのお知らせ(選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます)

1.公職選挙法の改正により、平成28年(2016年)6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から、投票に際しての

    選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることとなりました。

2.これに伴い、海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は、平成28年6月19日において満18歳以上(平成10年(1998年)6月20日

    以前の出生)で、所定の要件を満たす方であれば、平成27年(2015年)6月19日(改正法公布日)以降、受付が可能となります。

3.海外からの投票には、あらかじめ在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を取得しておくことが必要です。年齢満18歳以上(平成28年6月19日現在で満18

    歳となる方も含む)で、在外選挙人証をお持ちでない方は、以下の手続きにより在外選挙人証を取得することができます。なお、登録申請を行い在外選挙人証を

    受け取るまでには、通常2~3ヶ月ほどの時間がかかりますので、在外選挙人証をまだお持ちでない方は、お早めに登録申請を行ってください。

○ 在外選挙人登録手続きについて

☆ 登録資格
1.満18歳以上の日本国民の方
2.当館管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方
3.海外選挙人名簿に未登録である方
注1:日本の市区町村役場で海外への「転出届」を行っていない方は、在外選挙人名簿への登録は行えません。
注2:当館管轄区域内の居住が3ヶ月未満の時期でも申請は可能ですが、当館からの書類発送は3ヶ月以上お住まいであることが確認できた後となります。

☆ 申請書の提出方法
1.申請者本人が直接当館で申請する方法
2.申請者の同居家族を通じた申請方法

☆ 必要書類
1.申請者本人による申請
(a)登録申請書(以下ホームページ又は当館窓口で入手可能です)
(b)申請者本人の有効な日本国旅券(パスポート)
注3:何らかの理由により旅券が手元にない場合で、旅券に替わる身分を証明する書類で申請を希望される場合には、当館にご相談ください。
(c)現在の住所を証明する書類(住宅賃貸契約書、運転免許証等)
注4:(c)は、現在の住所で在留届を当館に提出されている方は不要です。

2.同居家族を通じた申請
上記1.の書類に加え以下の書類が必要となります。
(a)申請者本人が自書した申請書及び申出書
(b)申請を行う同居家族の有効な日本国旅券

○ 在外選挙ついての各種ご案内は、以下ホームページから確認することができます。
☆ 外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

☆ 総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/index.html

☆ 登録申請書等各種書式のダウンロードサイト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html

在カラチ日本国総領事館


 

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