Ⅰ.主な届出
《旅券法に基づく届出》
外国に3ヶ月以上滞在される方は、最寄りの在外公館(大使館、総領事館)に在留届を提出して頂くことが旅券法第16条により義務付けられています。
在留届とは、皆様が外国に滞在される際のいわば「住民登録」です。在留届が提出されていないと、総領事館では皆様が滞在されていることを確認
することが出来ません。住所が決まり次第、忘れずにご提出をお願いします。 |
1.在留届
◆届 出 人:原則として本人
◆必要書類:届出書 1通
◆そ の 他:
(1)「在留届」の届出は、外務省ホームページの在留届電子届出システム(ORRネット:http://ezairyu.mofa.go.jp)による登録をお勧めしますが、郵便やFAXによる届出もできます。 なお、「在留届」の用紙は外務省ホ-ムページ (http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/)でも入手することができます。
(2)住所等に変更があった場合や帰国・転出する時には、「帰国/住所等変更届」を提出して頂くか、メール、電話等で御連絡下さい。
(3)皆様が事件・事故や思わぬ災害に遭遇した際、総領事館では「在留届」を元に皆様の居住地や緊急連絡先を確認し、必要な援護活動を行います。また、「在留届」に電子メールアドレスを記載して頂ければ、総領事館からのお知らせ(日本語)を電子メールで受け取ることが出来ます。更に、日本の御家族からの安否の問い合せに対しても、「在留届」が提出されていれば速やかに応じることが出来ます。その他にも、「在留届」は証明申請や在外選挙人名簿への登録申請の際の確認資料としても利用されています。
(4)「在留届」の管理は厳重に行われており、各個人のプライバシーは厳守されています。
《戸籍法に基づく届出》
2.出生届
◆届出期間:出生日から3ヶ月以内
◆届 出 人:原則として父又は母(父母が届出をすることが出来ない時は、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦、又はその他の者の
順序で届出義務を負うことになります)
◆必要書類:(以下書類を各2通ご提出ください。)
(1)届出書
(2)出生証明書及び同和訳文
(3)日本人父又は母の旅券の写
(4)出生証明書に出産した病院の住所が記載されていない場合は、同病院の住所が確認出来る書類(病院発行のパンフレット、請求書・領収書等)
◆そ の 他:
(1)日本国外で出生し、出生により外国国籍をも取得した子(注)は、日本国籍を留保する意思を表示して、出生の日を含めて3ヶ月以内に 「出生届」を届け出なければ、出生時に遡って日本国籍を失うこととなります。このため、届出期間を経過した場合には、「出生届」を届け出ることは出来ませんのでご注意下さい。
(注)父又は母が日本人である場合は、子は原則として日本国籍を取得します。また、パキスタン国内で出生した子は、原則として出生によりパキスタン国籍をも併せて取得します。従って、パキスタン国内で出生した日本国籍を有する子は、日本国籍を留保する意思(出生証明書に記載欄があります)を表示しなければ、日本国籍を失うこととなります。
(2)日本国籍を留保した子は重国籍となりますので、22歳までに国籍を選択しなければなりません。選択しない場合には日本国籍を失うことが
ありますので御注意下さい(国籍選択の手続きについては後述)。
(3)子の出生時、日本人父又は母が戸籍の筆頭者ではなく、出生により父又は母の従前の本籍地とは異なるところに新しく本籍地を設ける時には、
届出書類が各3通必要になります。
3.婚姻届
◆届出期間:外国の方式により婚姻する場合、婚姻成立日から3ヶ月以内
◆届 出 人:原則として当事者双方(外国人と外国の方式により婚姻した場合は、日本人配偶者のみでも可)
◆必要書類:(以下書類を各2通ご提出ください。)
【日本人同士の場合】
(1)届出書
(2)夫と妻の戸籍謄(抄)本
(3)外国の方式による場合は、婚姻証明書及び同和訳文
【配偶者の一方が外国人の場合】
(1)届出書
(2)日本人配偶者の戸籍謄(抄)本
(3)婚姻証明書及び同和訳文
(4)外国人配偶者の国籍を証する書類(旅券等)及び同和訳文
◆そ の 他:
(1)日本人同士が日本方式により婚姻する場合には、総領事館に届出を提出し受理された時に婚姻が成立します(届出書に成年の証人2名の署名押印
が必要です)。
(2)外国人と婚姻した日本人配偶者が、その氏を外国人配偶者の氏に変更する場合には、婚姻成立日から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の
変更届」(以下4.)を届け出て下さい。
(3)婚姻後、本籍地を新しく設ける際には、希望する新本籍地が本籍として設定可能か否か(特に番地や号)、日本の当該役場に予め御確認下さい。
(4)婚姻後、本籍地を全く別のところに設ける時や、夫と妻の本籍地が異なる時は、戸籍謄(抄)本を除き、関係する本籍地役場の数だけ届出書類が
必要になります。
(5)「婚姻届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることが出来ます。
4.外国人との婚姻による氏の変更届
◆届出期間:婚姻成立日から6ヶ月以内
◆届 出 人:当事者
◆必要書類:(以下書類を各2通ご提出ください。)
(1)届出書
(2)戸籍謄本(婚姻届と同時に届け出る場合は不要)
◆そ の 他:
(1)変更出来る外国人配偶者の氏は、原則として日本人配偶者の戸籍の「身分事項」欄に記載された外国人配偶者の氏となります。
(2)外国人配偶者の氏と日本人配偶者の氏を組み合わせたもの(複合氏)や配偶者の名を婚姻後の氏とすること等は認められません。この様な場
合や、婚姻成立日から6ヶ月を経過している場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。
(3)従前の本籍地と異なる市区町村に新本籍を設ける時には、戸籍謄(抄)本を除き、届出書類が3通必要になります。
5.離婚届
◆届出期間:外国の方式(裁判離婚等)による場合は、離婚成立日から3ヶ月以内
◆届 出 人:当事者(日本人同士が協議離婚する場合には当事者双方)
◆必要書類:(以下書類を各2通ご提出ください。)
【日本人同士の場合】
(1)届出書
(2)戸籍謄本
(3)外国の方式による場合は、判決謄本、判決確定証明書又は離婚証明書等及び同和訳文
【配偶者の一方が外国人の場合】
(1)届出書
(2)戸籍謄本
(3)判決謄本、判決確定証明書又は離婚証明書等及び同和訳文
◆そ の 他:
(1)日本人同士が協議離婚する場合には、総領事館に届出を提出し受理された時に離婚が成立します(届出書に成年の証人2名の署名押印が必要です)。
(2)外国人との婚姻により外国人配偶者の氏に変更した日本人配偶者が、変更前の氏に戻す場合には、離婚成立日から3ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」(以下6.)を提出して下さい。
(3)日本人間の離婚で、婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、婚姻中に称していた氏を称する場合には、離婚成立日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(以下7.)を提出して下さい。
(4)離婚後、本籍地を婚姻中の本籍地と異なるところに新しく設ける時や、婚姻中の本籍地と異なる婚姻前の本籍地に戻る時は、戸籍謄本を除き、関係する本籍地役場の数だけ届出書類が必要になります。
(5)外国の方式による場合の「離婚届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることが出来ます。
6.外国人との離婚による氏の変更届
◆届出期間:離婚成立日又は外国人配偶者の死亡の日から3ヶ月以内
◆届 出 人:当事者(外国人との婚姻により外国人配偶者の氏に変更した日本人配偶者)
◆必要書類:(以下書類を各2通ご提出ください。)
(1)届出書
(2)戸籍謄本(離婚届と同時に届け出る場合は不要)
7.離婚の際に称していた氏を称する届
◆届出期間:離婚成立日から3ヶ月以内
◆届 出 人:当事者(日本人間の婚姻により氏を改めた夫又は妻)
◆必要書類:(以下書類を各2通ご提出ください。)
(1)届出書
(2)戸籍謄本(離婚届と同時に届け出る場合は不要)
◆その他:この届出をした後に婚姻前の氏に変更しようとする場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。 但し、右許可は「真に止むを得な
い事情があると認められる場合」に限られ、必ずしも許可が得られるとは限りませんので御注意下さい。
8.死亡届
◆届出期間:届出義務者が死亡の事実を知った日から3ヶ月以内
◆届 出 人:届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋・土地の管理人、又は同居していない親族)
◆必要書類:(以下書類を各2通ご提出ください。)
(1)届出書
(2)死亡診断書、死亡証明書又は遺体検案書等及び同和訳文
◆その他:
(1)死亡診断書等には、亡くなられた方のお名前、死亡場所、死亡年月日、死亡時刻、死亡原因が記載されていることを確認して下さい。特に死亡時刻は、身分法上及び財産法上の重要事項ですので、正確に記載されているか必ず御確認下さい。
(2)日本で火葬又は埋葬を行う場合には、当該市区町村で「死亡届」が受理されていることが条件となります。 総領事館で「死亡届」を受理します
と、届出書が当該役場に到達するまでに日数を要するため、その間は火葬又は埋葬許可が得られないことになりますので、日本で火葬又は埋葬を行う
場合には、「死亡届」は日本で届け出るようにして下さい。
(3)外国人配偶者が死亡した場合には、「死亡届」に代えて「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出することにより、戸籍に外国人配偶者が死亡した旨記載されます。
《国籍法に基づく届出(国籍の選択)》
外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は22歳までに(20歳に達した後に重国籍になった方は、重国籍となった時から2年以内に)、何れ
かの国籍を選択することが法律により義務付けられています。
選択しない場合には、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがありますのでご注意下さい。国籍を選択する際には、
慎重に考慮し、自らの意思に基づいて選択するようにして下さい。
なお、国籍関係の届出書は外務省ホームページからダウンロードすることもできます ( http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/ )。 |
【外国国籍を選択する場合】
9.(日本)国籍離脱届
◆届出事由:重国籍者が自己の意思により日本国籍を離脱する場合
◆届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
◆必要書類:(以下書類を各2通ご提出ください。)
(1)届出書、窓口確認用紙
(2)戸籍謄本
(3)外国国籍を有することを証する書類(旅券等)及び同和訳文
(4)住所を証する官公署発行の公文書(運転免許証、公共料金の請求書又は納税証明書等)
◆そ の 他:
(1)日本(法務省)における手続きが完了した後、法務省より日本国籍を離脱した旨の「通知書」が交付されます。
(2)有効な日本旅券を有している場合には、上記通知書受領後、日本旅券を総領事館に返納するようにして下さい。
10.(日本)国籍喪失届
◆届出事由:重国籍者が自己の志望により外国国籍を取得した場合、及び外国の法令により外国国籍を選択した場合(この様な場合には当然に日本国籍
を喪失することになります)
◆届出期間:日本国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(但し、届出義務者がその事実を知った日に国外にいる時は、その日から3ヶ月以内)
◆届 出 人:当事者、配偶者又は4親等内の親族
◆必要書類:(以下書類を各2通ご提出ください。)
(1)届出書
(2)官公署発行の帰化証明書又は外国国籍を選択した旨の証明書等及び同和訳文
◆そ の 他:
(1)「(日本)国籍喪失届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも届け出ることが出来ます。
(2)有効な日本旅券を有している場合には、同旅券を総領事館に返納するようにして下さい。
11.(日本)国籍選択届
◆届出事由:重国籍者が自己の意思により日本国籍を選択する場合
◆届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
◆必要書類:(以下書類を各2通ご提出ください。)
(1)届出書
(2)戸籍謄本
◆そ の 他:
(1)この届出は「日本の国籍を選択し、且つ外国の国籍を放棄する」旨の意思表示を行うものですが、この届出を行うことにより、当然に外国国籍を
喪失することにはなりませんので、別途、当該国の法令に基づいた外国国籍の離脱手続を行って下さい。
(2)なお、昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている方が22歳までに国籍の選択をしない時は、その期限が到来した
時に日本の国籍を選択したものとみなされています。
12.外国国籍喪失届
◆届出事由:重国籍者が外国の法令に基づいて外国国籍を離脱(喪失)した場合
◆届出期間:外国国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(但し、届出義務者がその事実を知った日に国外にいる時は、その日から3ヶ月以内)
◆届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
◆必要書類:(以下書類を各2通ご提出ください。)
(1)届出書
(2)戸籍謄本
(3)官公署発行の外国国籍離脱証明書又は外国国籍を喪失した旨記載のある証明書及び同和訳文
◆そ の 他:「外国国籍喪失届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも届け出ることが出来ます。
《国籍法に基づく届出(日本国籍の取得)》
届出による日本国籍の取得は特殊な事例であり、また、事例により国籍取得の要件や必要書類等が異なることから、ここでは詳しく御説明致
しませんが、詳細をお知りになりたい方は領事班までお問い合わせ下さい。
なお、日本国籍を取得する際には、国籍法上の届出により日本国籍を取得した後、取得した事実を戸籍に反映させるために、別途、戸籍法上の届出を
行って頂く必要があります。 |
13.(日本)国籍取得届
(1)日本国籍不留保者の国籍再取得
◆届出事由:出生により外国国籍をも取得し、日本国籍を留保する意思を表示して出生届を提出しなかったことにより日本国籍を喪失した子が、日本国
籍を再取得する場合
◆届出要件:20歳未満であること、日本に住所を有すること(一時的滞在ではなく、生活の本拠を日本に有すること)
◆届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
◆そ の 他:この届出は日本に住所を有していることが要件となるため、日本の住所地を管轄する法務局に対して届け出ることになります(総領事館に
届け出ることは出来ません)。詳細については管轄の法務局にご相談下さい。
(2)準正による国籍取得
◆届出事由:日本人父と外国人母の非嫡出子(婚姻前に出生した子)が、父母の婚姻及び父からの認知により準正嫡出子の身分を取得した場合
(父から胎児認知されている場合を除きます)
◆届出要件:子が20歳未満であること、認知した父が現に日本国民であること等
◆届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
(3)官報催告による国籍喪失者の国籍再取得
◆届出事由:法務大臣より、官報により国籍選択を催告され、期限内に日本国籍を選択しなかったことにより日本国籍を喪失した人が、日本国籍を再取
得する場合(官報ではなく書面による催告を受けた場合には対象となりません)
◆届出要件:届出時に無国籍であるか、日本国籍の取得により外国国籍を失うこと、日本国籍を失ったことを知った時から1年以内に届け出ること等
◆届 出 人:当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
Ⅱ.主な証明
総領事館では、皆様の便宜のために一定の分野で様々な証明書を発行しています。ここにご案内する証明以外の証明を希望される方は、領事班にご
相談下さい。 |
1.在留証明
◆証明内容:申請人が外国の何処に住所(生活の本拠)を有しているか、又は有していたかを証明するもの
◆申 請 人:原則として本人
◆必要書類:(申請書は必要な部数を、これ以外は各1通をご提出・ご提示ください。)
(1)申請書
(2)当事者の人定及び国籍を確認できる文書(有効な日本国旅券、本邦の有効な運転免許証等)
(3)当事者の滞在期間を確認できる文書(旅券に押印された出入国印、賃貸契約書、ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等)
(4)住所を立証できる文書(官公署発行の公文書(運転免許証、納税証明書等)、又は、公共料金の請求書等で、申請人の住所氏名が記載され、現在
も住所の移動がないと認められるもの)
(5)年金や恩給の受給手続に必要な場合は、本邦関係機関からの通知等
(6)代理人による申請の場合は、代理申請依頼状又は委任状
◆交 付 日:原則として即日
◆手 数 料:1,000ルピー/1部(年金や恩給の受給手続に使用する場合は無料)
◆そ の 他:原則として、総領事館の管轄区域に既に3ヶ月以上滞在されていることが条件となります(但し、赴任等により生活の本拠を総領事館の
管轄区域内に定めたと認められる場合は、滞在期間が3ヶ月未満であっても申請することが出来ます)。
2.署名(及び拇印)証明
◆証明内容:申請人の署名(及び拇印)に相違ないことを証明(注)するもの
(注)本邦における印鑑証明の代わりとして発行されます。
◆申 請 人:本人(代理人による申請は認められません)
◆必要書類:(以下(1)(2)は必要な部数をご提出、以下(3)はご提示ください。)
(1)申請書
(2)署名すべき書類がある場合は、その書類
(3)旅券
◆交 付 日:原則として即日
◆手 数 料:1,420ルピー/1部
◆そ の 他:
(1)署名を証明する証明書のみの形式と、証明書と署名すべき書類を綴じ合わせる形式がありますので、事前に提出先に御確認下さい。
(2)署名すべき書類がある場合は、書類への署名及び拇印は必ず申請人本人が領事班担当官の面前で行って頂く必要があります。
3.翻訳証明
◆証明内容:申請人が作成した翻訳文が原文書(日本の公文書)の忠実な翻訳(注)であることを証明するもの
(注)「翻訳証明」は、原文書の内容の真実性までを証明するものではありません。
◆申 請 人:本人
◆必要書類:(以下(1)(2)は必要な部数をご提出、以下(3)はご提示ください。)
(1)申請書
(2)原文書及びその翻訳文
(3)旅券
◆交 付 日:原則として申請日の翌々日の午後以降(但し、原文が長文であったり、専門用語を多用したものである場合には、もう少し日数を要する
ことがあります)
◆手 数 料:3,670ルピー/1部
◆その他:
(1)対象となる原文書は、原則として日本の官公署が発行した公文書に限られます(私文書は対象となりません。但し、私文書であっても、本邦公
証人の作成した公正証書に法務局長が認証した文書は対象となります)。
(2)有効期間のある公文書は有効期間内のものに限ります。
(3)翻訳文は、原文書の逐語訳を申請人に作成して頂きます。
(4)外国文から日本文への翻訳は対象となりません。
4.自動車運転免許証抜粋証明
◆証明内容:申請人が日本の有効な自動車運転免許証を有していることを証明するもの
◆申 請 人:原則として本人
◆必要書類:(以下(1)は必要な部数を、これ以外は1通をご提出・ご提示ください。)
(1)申請書
(2)有効な日本の自動車運転免許証
(3)代理人による申請の場合は、代理申請依頼状又は委任状
(4)旅券
◆交 付 日:原則として申請日の翌日の午後以降
◆手 数 料:1,750ルピー/1部
◆そ の 他:日本の運転免許証からパキスタンの運転免許証に切り替える際には、本証明、写真2枚、旅券写(身分事項及び査証の頁)が必要です。
なお、パキスタンでは国際運転免許証で運転することは出来ませんので御注意下さい。
5.身分上の事項に関する証明
◆主な証明内容:
(1)出生証明:申請人が何時、何処で出生したかを証明するもの
(2)婚姻証明:申請人が誰と何時から正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
(3)離婚証明:申請人が何時正式に離婚したかを証明するもの
(4)婚姻要件具備証明:申請人が独身であり、且つ日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの
(5)戸籍記載事項証明:ある特定の身分上の事項(婚姻歴、養子縁組、認知等)が戸籍に記載されていることを証明するもの
◆申 請 人:原則として本人
◆必要書類:(以下(1)は必要な部数を、これ以外は1通をご提出・ご提示ください。)
(1)申請書
(2)証明する事実を証する日本の公文書
(イ)出生証明:戸籍謄(抄)本(外国人の場合は出生届受理証明書)
(ロ)婚姻証明:3ヶ月以内に発行された戸籍謄本
(ハ)離婚証明:6ヶ月以内に発行された戸籍謄本
(ニ)婚姻要件具備証明:3ヶ月以内に発行された戸籍謄本
(ホ)戸籍記載事項証明:6ヶ月以内に発行された戸籍謄本
(3)外国式の氏名や配偶者等の関係者が外国人の場合は、氏名の綴りが確認出来る書類(旅券、婚姻証明書、出生証明書等)
(4)代理人による申請の場合は、代理申請依頼状又は委任状
(5)旅券
◆交 付 日:原則として申請日の翌日の午後以降
◆手 数 料:1,000ルピー/1部
6.警察証明(無犯罪証明)
◆証明内容:申請人の日本における犯罪歴の有無を証明するもの
◆申 請 人:本人(代理人による申請は認められません)
◆必要書類:(申請書3通、これ以外は各1通をご提出・ご提示ください。)
(1)申請書及び指紋原紙
(2)旅券
(3)警察証明を必要としていることを証明する書面等の提出をお願いすることがあります。
◆交付期間:約2~3ヶ月
◆手 数 料:無料
◆そ の 他:
(1)この証明は日本の警察庁が発行しますが、世界各国から相当数の申請があるため、発行までかなりの時間を要します(通常約2~3ヶ月)。証明
書を必要とされる方は早めに申請して下さい。
(2)日本に一時帰国した際に、各都道府県警察本部で申請することも出来ます(日本に住民登録がある場合は、登録地の各都道府県警察本部、住民登
録がない場合は、本邦出国前に最終登録をしていた市区町村を管轄する各都道府県警察本部)。
Ⅲ.旅券申請
旅券は、皆様が日本国民であり、旅券に記載されている本人であることを証明する、海外で唯一の公的な身分証明書です。また、日本の旅券は国際的な信用度が高く、盗難にあった旅券は偽変造され不正に使用される等、様々な犯罪に利用されることが少なくありません。旅券の管理には十分ご注意下さい。
なお、申請に必要な書類の部数は、特に記載のない限り1部となります。 |
1.新規発給、切替
◆申 請 人:申請及び受領とも原則として本人
◆必要書類:
(1)申請書
(2)写真(6ヶ月以内撮影、縦45㎜×横35㎜、無帽・正面向(肩口まで写っているもの、サングラス着用不可)、無背景(背景の色が濃いものは不可))
(3)戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発行されたもの)(注)
(注)但し、有効期間内の申請(切替)で、氏名や本籍地に変更がない場合には、原則として戸籍謄(抄)本は不要です。
(4)所持する旅券
(5)外国式の氏の場合は、氏の綴りが確認出来る書類(出生証明書、婚姻証明書、両親の旅券等)(注)
(注)ウルドゥ語の書類の場合には、然るべき機関が作成した英語訳を添付して下さい。なお、前回の旅券と同一の綴りを希望する場合には、前回旅券
を提示することで、これら書類の提出は省略することができます。
◆手 数 料:10年有効旅券 - 13,330 ルピー
5年有効旅券 - 9,170 ルピー
(12歳未満の方 - 5,000 ルピー)
◆交 付 日:原則として申請日の翌々日の午後以降
◆そ の 他:
(1)20歳以上の方は、有効期間が10年又は5年の旅券の何れかを選択することが出来ます。
(2)旅券は次のような時に更新することが出来ます。
(イ)旅券の残存有効期間が1年未満になった時。(非MRP・MRP旅券からIC旅券への更新は、残存有効期間が1年以上でも更新出来ます)
(ロ)査証欄に余白がなくなった時(「査証欄の増補」(以下3.参照)を行うことも出来ます)。
(ハ)旅券の記載事項(氏名や本籍)に変更が生じた時。
(3)氏名に「オオ」、又は「オウ」が含まれる場合には、「OH」による長音表記の記載を行うことが出来ます。但し、この綴りを選んだ後は、 原則
として別の表記に変更することは認められませんので御注意下さい。
2.記載事項の変更旅券
◆申 請 人:申請及び受領とも原則として本人
◆必要書類:
(1)一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
(2)写真(6ヶ月以内撮影、縦45㎜×横35㎜、無帽・正面向(肩口まで写っているもの、サングラス着用不可)、無背景(背景の色が濃いものは不可))
(3)記載事項に変更を生じた事実を立証する書類
・戸籍謄(抄)本(身分事項の変更の事実が記載されたもので、6ヶ月以内に発行されたもの)
・外国式の氏名に訂正する場合は、氏名の綴りが確認出来る書類(婚姻証明書、外国人配偶者の旅券等)
(4)所持する旅券
◆手 数 料:5,000ルピー
◆交 付 日:原則として申請日の翌々日の午後以降
◆そ の 他:
・外国人配偶者の氏に変更する場合には、戸籍上の氏が変更されていることが必要です。なお、戸籍上の氏が変更されていない場合には、「別名併記」
(括弧書で外国人配偶者の氏を併記すること)となります。
3.査証欄の増補
◆申 請 人:申請及び受領とも原則として本人
◆必要書類:
(1)申請書
(2)既に旅券を所持している場合は、所持する旅券
◆手 数 料:2,080ルピー
◆交 付 日:原則として即日(既に旅券を所持する場合)
◆そ の 他:査証欄に余白がなくなったか否かを問わず、一旅券につき一回に限り査証欄を増補することが出来ます(旅券申請時に同時申請する
ことも出来ます)。
4.帰国のための渡航書
◆申 請 人:申請及び受領とも本人
◆必要書類:
(1)渡航書発給申請書
(2)紛失一般旅券等届出書
(2)写真2枚(条件は「新規発給、更新」に同じ)
(3)警察署発行の紛失届出済報告書等
(4)戸籍謄(抄)本又は日本国籍を有することを証する書類(これらを提出することが出来ない場合は、運転免許証、社員証、ツアー名簿等)
(5)航空券
◆手 数 料:2,080ルピー
◆交 付 日:原則として即日
◆そ の 他:
(1)「帰国のための渡航書」は、旅券を紛(焼)失し、旅券の再発給を受ける時間がなく、早急に日本へ帰国する必要がある場合等に、旅券に代わる
渡航文書として発給されるものです。従って、日本に直行帰国する場合に限られ、第3国に入国することは出来ません(単なる乗り継ぎのみは可能です)。
(2)「帰国のための渡航書」が作成されると、その時点で紛失した旅券は失効します。従って、「帰国のための渡航書」が作成された後に紛失した
旅券が見つかった場合でも、その旅券を使用することは出来ませんので御注意下さい。
(3)日本帰国後に旅券が必要となった際には、各都道府県旅券窓口に「帰国のための渡航書」を返納した上で、旅券の新規発給を申請して下さい。
Ⅳ.在外選挙
2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙
も投票できるようになりました。但し、実際に海外で投票(在外投票)を行うためには、先ず「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」を
取得して頂く必要があります。「在外選挙」は海外にお住まいの皆様方の声を、貴重な一票により国政に反映させる制度です。「在外選挙人証」をお持ち
でない方は、早めに登録申請されることをお勧め致します。 必要書類の部数は、特に記載のない限り1部となります。 |
1.在外選挙人名簿への登録申請
◆申 請 人:本人又は同居家族(同居家族以外の代理人による申請は認められません)
◆登録資格:満18歳以上(注)の日本国民で、日本を出発する前に住民基本台帳法の「転出届」をされており、総領事館の管轄地域に3ヶ月以上滞在
している方、又は滞在を予定されている方(但し、公民権を停止されていない方)
(注)公職選挙法の改正により、2016年6月19日以降初めて行われる国政選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます。
◆必要書類:
(1)申請書
(2)総領事館の管轄区域内に3ヶ月以上滞在していることを証する書類(公共料金の請求書、住宅賃貸借契約書等。但し、在留届を3ヶ月以上前に
総領事館に提出されている場合は不要)。 また、申請時における居住期間が、3ヶ月未満の方は申請時の住所を確認できる書類。
(3)登録申請者本人の旅券、又は日本乃至はパキスタン政府・地方公共団体が交付した顔写真付の身分証明書(運転免許証等)
(4)同居家族による申請の場合は、同居家族の方の旅券、登録申請者本人による申出書
◆交付期間:約2ヶ月程度
◆そ の 他:
(1)申請書や申出書は、以下ホームページからでも入手することが出来ます。
・外務省ホームページ:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
・総務省ホームページ:
http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html
(2)同居家族とは、在留届の氏名欄及び同居家族欄に記載されている方(日本国籍者のみ)のことをいいます。
(3)「在外選挙人名簿」に登録されると、日本の選挙管理委員会から、投票の際に必要となる「在外選挙人証」が交付されます。
(4)日本を出国する際に住民基本台帳法の「転出届」を提出されていない場合には、引き続き日本国内に住所があると認定されるため(注)、
「在外選挙人名簿」に登録することは出来ません。
(注)転出届を提出されていない場合には、引き続き「日本国内の選挙人名簿」に登録されることになります。
(5)日本国籍を喪失した場合や、日本に(一時)帰国して転入届を提出してから4ヶ月を経過した場合には、自動的に「在外選挙人名簿」の登録
は抹消されます。このため、日本に一時帰国された際に転入届を提出すると、在外選挙の登録は一旦抹消されますので、再度登録申請を
行って頂く必要があります。
2.在外選挙人証の記載事項の変更
◆申 請 人:本人又は同居家族
◆必要書類:
(1)申請書
(2)在外選挙人証
(3)住所変更の場合は、新住所を確認出来る書類(在留届の住所変更の届出や新たに在留届を提出して頂く場合は不要)
◆交付期間:約2ヶ月程度
◆そ の 他:
(1)氏名や住所等を変更した場合には、「在外選挙人証の記載事項の変更」の届出を行って下さい。特に、郵便投票を行う場合には、住所変更の手続
きが行われていなければ郵便投票のための投票用紙を受け取ることが出来ませんのでご注意下さい。
(2)平成16年1月より、在外選挙人証や投票用紙等を、居住地のみならず在留届に記入した緊急連絡先においても受領することが出来るように
なりました。既に在外選挙人名簿への登録を済まされている方で、居住地以外の緊急連絡先で投票用紙等の受領を希望される方は、「記載事項の変更」
の届出を行って下さい。
(3)「記載事項の変更」の申請は郵送でも行うことが出来ます。
3.在外選挙人証の再交付
◆申 請 人:本人又は同居家族
◆必要書類:
(1)申請書
(2)汚損又は裏面の余白がなくなった場合は、その在外選挙人証
◆交付期間:約2ヶ月程度
◆そ の 他:
(1)在外選挙人証を紛失したり汚損した場合や、在外選挙人証裏面の記載欄(投票用紙等の交付記録欄)に余白がなくなった場合には、再交付の手続
きを行って下さい。
(2)「再交付」の申請は郵送でも行うことが出来ます。
【参考】在外選挙制度
在外選挙とは、海外にお住まいの方々も日本の国政選挙に参加出来る制度です。 在外選挙人名簿に登録されている方は、
「在外公館投票」「郵便投票」「日本国内 における投票」のうち、何れかの方法で在外投票を行うことが出来ます。
○在外公館投票
居住地に関係なく、投票所を設置する何れかの在外公館で投票することが出来ます。
○郵便投票
郵便投票では、登録地の選挙管理委員会に対し、投票用紙の請求・送付を、国際 郵便等で選挙人が直接行います。
○日本国内における投票
一時的に日本に帰国している場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届の提出から原則として3ヶ月)は、日本国内
における一般の選挙人と同様、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することが出来ます。 |
Ⅴ.子女教育
総領事館では、義務教育学齢期の児童生徒に対し、日本国内の小・中学校に通学している時と同様、文部科学省指定の教科書を無償で配布しています。 |
1.教科書の無償配布
◆配布対象:在留届を提出されている長期滞在者で、将来、日本に帰国することを予定されている児童生徒(1年未満の滞在や永住目的の滞在の方の
場合には、担当官まで御相談下さい)。
◆申込時期:前期用教科書は9月中、後期用教科書は4月中(期限内に申し込まれない場合には、教科書は無償では配布されません)。
◆配布方法:小学生用は年2回(3月頃と8月頃)、中学生用は年1回(3月頃)、総領事館を通じて配付。
◆そ の 他:
(1)年度途中に日本を出国される児童生徒の教科書は、(財)海外子女教育振興財団(URL : http://www.joes.or.jp)が文部科学省の委託を受けて
配布事業を行っていますので、出国前に必ず同財団より教科書を受領して下さい。
(2)年度途中に他国からパキスタンに、或いはパキスタンから他国に移動する児童生徒の場合は、既に年度当初に教科書の配布を受けているとみな
され、原則として無償では新たな配布を受けることは出来ません。
(3)カラチ日本人学校に在籍する児童生徒は、同校を通じて一括して申込・配付を行いますので、個々人による申し込みは不要です
【参考】在カラチ日本国総領事館付属カラチ日本人学校
カラチ日本人学校は、日本の教育関係法令に準拠し、日本の小・中学校における 教育に相当する教育を行うことを目的とした、日本人子女のため
の全日制の学校であり、カラチ日本人会により運営されています。転入学をご希望の方は、同校に直接ご照会して下さい。
(電話/FAX)021-3454-8753
(E-mail)karachi.js.pk@gmail.com
(URL)http://www.geocities.co.jp/NeverLand/2664 |
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