安全対策基礎データ

令和2年10月28日

パキスタン

   令和2年10月27日改訂
 
●犯罪発生状況、防犯対策
1.犯罪発生状況
(1)テロ・誘拐
 過去10年、パキスタンにおいてテロ事件による日本人の被害は確認されていません。しかし、テロによる日本人の被害は、シリアやアフガニスタンといった渡航中止勧告や退避勧告が発出されている国・地域に限りません。テロは、日本人が数多く渡航する欧米やアジアをはじめとする世界中で発生しており、これまでもチュニジア、ベルギー、バングラデシュ、スリランカ等においてテロによる日本人の被害が確認されています。
 近年では、単独犯によるテロや一般市民が多く集まる公共交通機関等(ソフトターゲット)を標的としたテロが頻発するなど、テロの発生を予測し未然に防ぐことがますます困難となっています。このように、テロはどこでも起こり得ること、日本人も標的となり得ることを十分に認識し、テロの被害に遭わないよう、海外安全ホームページや報道等により最新の治安情報の入手に努め、状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。
 
(2)一般犯罪
(ア)スリ、偽警察官
 乗り合いタクシーやバスの車内及び商店等、特に不特定多数の人が集まる場所において、スリなどの窃盗被害が発生しています。イスラマバード市内のマーケットにおいて、警察官を装った者(いわゆる偽警察官)に身分証明書の提示を求められたヨーロッパの外交官が、身分証明書を提示しようとした際、現金の入った財布を持ち逃げされる事件などが発生しています。また、2018年3月にカラチ市内を歩いていた日本人旅行者が、実際には存在しない情報機関所属の警察官と名乗る人物から所持品を検査された後、拳銃で脅され現金を強奪される被害も発生しています。これらの事件の多くは、ホテル、マーケット等の周辺で発生しています。
(イ)強盗、武装強盗団(ダコイト)
 パキスタン各地で、白昼、銀行や商店を襲う強盗事件や路上において銃器・刃物等で脅して金品を強奪する事件が発生しています。イスラマバード市では2019年の1年間で653件(日本人の被害なし。)の強盗事件が発生しました。カラチ市では2018年1月から3月の間に日本人のけん銃強盗被害が3件発生しています。また、ダコイトと呼ばれる武装強盗団による車両強奪のほか、バスの乗客を装った人物が他の乗客の現金を強奪するなどの犯罪も発生しています。イスラマバード市においては2019年に20件のダコイトによる事件が発生しています。通常ダコイトは郊外で出没する傾向にありますが、最近は都市部でも出没していますので、同種犯罪に巻き込まれたり、又は狙われたりする危険性があることを認識し、細心の注意を払った行動をするよう心掛けてください。
 なお、路上犯罪のほとんどが銃器を使用したものであり、特に車両移動中の強盗被害が発生していることにも注意が必要です。けん銃を携行した複数の強盗犯が、渋滞で停車中の車両を次々と襲うといった大胆な事例もあります。
 さらに、銀行で現金を下ろした人を尾行して、自宅に戻ったところを襲うという手口の強盗も発生しており、多額の現金を持ち歩くときは周囲に対する十分な警戒が必要です。
 加えて、都市部における車両窃盗が多発していますので、周囲にひと気のない場所での駐車は避け、マーケット等の駐車場を利用する場合にも、周囲の状況を十分に確認するなどの注意が必要です。
(ウ)性犯罪
 パキスタンでは、夜間を中心に強制わいせつや強姦等の性犯罪が多く発生していますので、特に女性の一人歩きや夜間の外出は避ける必要があります。また、性犯罪の被害者は女性に限らず、子供や青年なども含まれるため、注意が必要です。
 
(3)その他
 2019年2月14日のカシミール地方におけるパキスタン武装勢力によるインド治安部隊に対する自爆攻撃に対抗し、同年2月26日にインド政府はインド・パキスタン間の管理ラインを超えて「テロリストの拠点を空爆した」と発表しました。これに伴い、パキスタン領空内での民間機の飛行禁止措置が同年7月15日までとられました。同年8月5日にはインド政府はインド側カシミールの特別な地位を認める憲法第370条を無効とする決定を行い、この決定に対しパキスタン政府は反発、インド・パキスタン両国の緊張が高まっています。また、パキスタン・インド管理ライン(LoC)では、両軍による散発的な銃撃・砲撃事案が発生しており、民間人の死傷者も発生していることから、同地域一帯に外務省はかねてより危険レベル4(退避勧告)、レベル 3(渡航中止勧告)を発出していますので、同地域への渡航はやめてください。インド・パキスタン両国において暴動やテロ等の不測の事態が発生することも懸念されるため、最新の情報を入手し安全確保に努めてください。
 
2.防犯対策
(1)テロ事件や不測の事態に巻き込まれないための対策
 日頃から細心の注意を払い、高い危機意識を持って行動することが重要であり、常に最新の治安関連情報の入手に努め、テロの標的となる可能性のある政府、軍及び警察関連施設、モスクや教会等の宗教関連施設、外国資本のホテルや飲食店等の欧米関連施設、不特定多数の人が利用する一般の市場(青空市場を含む)には極力近づかないよう注意することが大切です。デモ・集会が行われている場所には決して近づかず、自身の移動中に遭遇した場合には、速やかにその場から離れてください。また、大型商業施設や外国人がよく利用する商業施設、ホテルのロビー等、多数の人が集まる場所での用事は短時間で済ませ、常に周囲の状況に注意を払いつつ、不審な状況を察知した場合には、速やかにその場から離れるよう心掛けてください。
 その他、ラマダン(断食月)やイード(犠牲祭)などの宗教行事の期間は、不要不急の外出は控えてください。
 
(2)テロ事件に遭遇した場合の対応
 テロ事件に遭遇することを日頃から想定しておくことが重要です。特に初めて訪れる場所では、以下の行動を迅速にとれるよう、避難経路・身を隠せる場所等をあらかじめ確認するようにしてください。
○爆発音や銃声を耳にしたら、その場に伏せ、直ちに低い姿勢を取る。
○その後、建物や身を隠すことの出来る壁などの陰に隠れる。
○周囲の状況を確認し、可能であれば爆発音や銃声がした場所から、低い姿勢を保ちつつ速やかに離脱する。
○屋内等の閉鎖空間から退避する場合、限られた出入口に避難者が殺到することで発生する将棋倒し等の二次被害に遭わないよう留意する。
 
(3)一般犯罪に遭わないための対策
○夜間単独での外出は極力避ける。
○知らない人から声をかけられても安易に信用しない。
○多額の現金を持ち歩く場合は、財布の他に数か所に分けて携行するなどの予防措置を取る。
○高級品や宝飾品は極力持ち歩かない。
○長距離を移動する際には、陸路を極力避け空路を利用する。
○車での移動の際は、窓を完全に閉め、ドアは確実にロックする。
○運転中に不審車両の接近等に気付いた場合は、安全な場所まで移動し、不用意な停車や減速はしない。
○誘拐の予防として、自らの身は自らが守る心構えを持ち、誘拐の危険度に応じた対策(通勤時の安全対策、住居の警備強化、日常行動上の注意等の総合的な対策)をとり、「目立たない」「用心を怠らない」「行動を予知されない」という3原則を踏まえた行動を心掛ける。また、日頃から行動パターン(通勤時間、使用する道や施設)に変化を加え、狙われにくくする。
 
(4)強盗等に万が一遭遇した場合の基本行動
○車両強盗のため犯人が車両を停止させる手段として、車両に横付けして銃で脅す、車の前方を塞ぐ、車両の前に人が飛び出して急ブレーキを掛けさせる、道路上に障害物を置く等があります。これらの状況は周囲を警戒し車間距離を確保するといった基本的な行動で回避できる場合が多くあります。車両強盗への対応をあらかじめ想定しておくとともに、運転手にも基本的な行動について指導しておくことが重要です。
○万一、銃を至近距離で向けられた場合には、身体の安全を第一に考え、決して抵抗せず、以下の点に注意して対処する。
・抵抗しない。
・抵抗と捉えられるような急な動作はしない(シートベルトを外そうとする動きは銃を取り出す動きと誤解される可能性がある。)。
・パニックにならない(ゆっくり深呼吸して、気持ちをできるだけ落ち着かせる。)。
・聞かれた質問や指示された行動には素直に従い、無駄な抵抗はしないことを行動で示す。
・過度な解放要求や質問された以外の内容の情報提供は避ける(不要な人物、あるいは面倒な人物であると思われると、即座に殺害される可能性がある。)。
・犯人を刺激しない。
・所持品に執着しない。
・犯人の特徴をできるだけ覚える(車両ナンバー等に関しても同様。ただし犯人の顔を直視しない。)。
・身体の安全が確保された段階で警察等へ通報する。
 
● 査証、出入国審査等
(手続や規則に関する最新の情報については、駐日パキスタン大使館(電話03-5421-7741)にお問い合わせください。)
1.査証(ビザ)
 日本人がパキスタンに入国するためには査証(ビザ)が必要です。事前に駐日パキスタン大使館等で目的に応じた査証を取得してください。
(1)短期商用目的
 パキスタンの外資誘致政策に伴い、商用目的での短期入国者については空港到着時に査証(30日間有効)が取得可能となる等の優遇措置が設けられていますが、パキスタン政府指定の旅行会社を使うこと、日本商工会議所等からの推薦状及びパキスタン投資局からの推薦状を空港到着時に持参・提示する必要がある等、多くの条件が設けられていますので、トラブルを回避するためにも、本邦出発前に目的に応じた査証を取得することをお勧めします。
(2)旅行目的
 最長で3か月有効な査証が発給されます。また、パキスタン内務省の許可を得た上で、パキスタン国内の各旅券事務所で申請すれば、最長3か月の滞在許可延長が可能です。
 なお、次のような場合は入国が拒否されます。
○有効な旅券と必要な査証を持っていない場合
○精神障害者、伝染病罹病者、外国で強制送還の判決を受けたことがある者
○パキスタン政府の特別の命令により入国管理当局が入国を禁止する場合
(3)罰則規定
 パキスタンでは外国人の不法滞在が深刻な問題となっています。これに伴い、パキスタン政府は不法滞在に係る罰金(Overstay Charge)を設定しています。この罰則規定は、すべての外国人(有効なパキスタンオリジンカード(「POC」当国における外国人登録証)を所持する者を除く。)に適用され、この罰金が科された場合は、次回からパキスタン入国が困難になる可能性があります。
 
不法滞在の期間 罰金額
2週間以上~1か月未満 50米ドル
1か月以上~3か月未満 200米ドル
3か月以上~1年未満  400米ドル
 
 ついては、パキスタン査証に記載されている滞在可能期間を遵守し、必要に応じて当該査証の滞在期間更新手続きを行うようにしてください。なお、通常、滞在許可延長は有効期間満了日の15日前から手続きが可能ですので、早めの手続きをお勧めします。
 
2.外貨申告
 外貨(現金)の持ち込み額の制限はなく、現地通貨(パキスタン・ルピー)については10,000ルピーまでの持ち込みが可能です。外貨については入国時における持ち込みの申告は必要ありません。出国時は18歳以上で1人1万米ドルまでの外貨及び10,000ルピーまでの現地通貨の持ち出しが可能です。(インドにおけるパキスタン・ルピーの持ち込み及び持ち出しはいずれも3,000ルピーとなっています。)
 現地通貨の米ドルへの換金は銀行ではできませんが、両替商で可能です。米ドルから現地通貨への換金は、銀行・両替商ともに可能です。
 日本円(現金)から現地通貨への換金は、都市部の両替商等一部においては可能ですが、一般的には米ドルからの換金の方が容易です。
 
3.通関
(1)持ち込み禁止品目
 主な品目としては、わいせつ物(ポルノ雑誌やDVD等)、麻薬等違法薬物、各種武器、アルコール飲料の持ち込みが禁止されています。
(2)持ち出し禁止品目
 仏像等の骨董品・美術品の国外不法持ち出しは法律で禁じられています。骨董品の国外不法持ち出しを図った場合は、当該物品の没収、および同物品の価値の2倍以下の額の罰金が科せられ、さらに禁固刑が科せられることもあります。なお、絨毯については土産品として持ち帰ることができますが、購入先からの取得税番号の記載された領収書が必要です。
 パキスタンで取引されることがある「シャトゥーシュ」と呼ばれる高級毛織物は生息数が減り世界的に取引が禁止されているチベットアンテロープの毛でできており、ワシントン条約により日本への持込み及び日本国内での売買が禁止されています。
 なお、過去に機内預け荷物の中に弾丸型のキーホルダーを入れていたところ、危険物と思われる物を所持していたとして空港官憲に一時身柄を拘束された事案があるため、銃火器類として認識されるおそれのある拳銃型、弾丸型の玩具等は携行しないでください。
 
 
● 滞在時の留意事項
1.滞在時の各種届出
 日本人については、外国人登録は免除されています。しかし、日本人を含め、パキスタンに滞在している外国人は、パスポート、在留許可証等の身分を証明できるものを所持する必要があります。少なくとも、パスポート及び査証のページの写しは常時所持してください。
 
2.旅行制限
 旧FATA及び国境より10マイル(約16キロメートル)以内の地域(カラコルム・ハイウェイを除くギルギット・バルティスタン地域及びKP州チトラル郡では国境より30マイル(約40キロメートル)以内)、アザード・カシミール地域、クエッタと幹線道路を除くバロチスタン州全域等は、パキスタン政府により旅行制限地域と定められています。これらの地域へ立ち入るためには、パキスタン内務省の許可が必要です。また、トレッキングのルートについても立入り制限地域(シアチェン氷河地域等)があり、かつ、これらの制限地域はたびたび変更されますので、事前に駐日パキスタン大使館、または、パキスタン観光局(Pakistan Tourism Development Corporation)で確認してください。これら地域への旅行を計画する際には、別途掲載しているテロ・誘拐情勢の他、随時更新している海外安全情報(危険情報、スポット情報)もご参照ください。
 
3.写真撮影の制限
 港湾、橋、鉄道、空港、軍事施設等の写真撮影は、治安上の理由で禁止されています。過去には、ラワルピンディにおいて日本人旅行者が軍事施設付近で写真撮影していたところ、現地の警察に身柄を拘束される事案が発生しています。
 なお、基本的に女性を撮影することは控えてください。KP州はパキスタンで宗教的に最も厳しいとされる地域で、バスを撮影したつもりでも、同時に女性が撮影されたとして、村人に囲まれカメラ等を奪取される場合があります。過去には、日本人ジャーナリストが女性を撮影しようとして、村人に石等で襲撃され大怪我を負った上に、車両、カメラ、旅券等すべてを奪われる事件が発生していますので十分注意してください。
 また、スマートフォンの普及に伴い、多くのパキスタン人はスマートフォンを保有しており、地方から大都市に観光に来たパキスタン人が「セルフィー」といいながら外国人に対して写真撮影を求めて話しかけてくることが度々あります。これに応じて問題が発生したとの報告は未だありませんが、写真が撮影者のSNS等に無断で掲載される可能性に留意する必要があります。また、一度写真撮影に応じると他の者も写真撮影を求めて次々に集まってきて収拾がつかない状況に陥る場合があるため、貴重品に注意の上、周囲の状況をよく判断して応じる必要があります。
 
4.各種取締法規
(1)麻薬等違法薬物
 パキスタン政府の麻薬取締りは厳しく、麻薬売買に関与した者に対しては、罰金を含む最低2年の拘禁刑から終身刑・死刑までの刑罰が科せられます。外国人もこの法律の適用を受けます。
 近年、航空機を利用した麻薬の密輸事件が相次いで摘発されていますが、中には他人から預かった荷物の中に薬物が隠匿されており、知らぬ間に運び屋に仕立てられているケースもありますので、不用意に他人の荷物を預かることのないようにしてください。
 また、麻薬等の購入をもちかけられるようなことがあっても、そのような誘いには絶対に関わらないようにしてください。
(2)外国人の政治活動
 外国人がパキスタン政府や政府高官に対する反抗行為、治安の妨害、扇動を行った場合には、厳しい刑罰が科せられます。
(3)銃器
 銃器類(国内の一部の地域では、路上の商人が土産物として勧める一見玩具のように見えるペン型ピストルを含む。)の不法所持の場合、7年以下の拘禁もしくは罰金、またはその両方が科されることがあります。過去、ギルギット・バルティスタン地域において日本人旅行者が拳銃を不法に所持していたため、現地の警察官に現行犯逮捕されたことがあります。本物の弾丸はもちろん、模造品であっても危険物として見なされ、所持者は航空機への搭乗を拒否されたり、場合によっては逮捕・拘留となる可能性がありますので、十分注意が必要です。
(4)売買春
 性犯罪及び売買春は厳しく取り締まられており、3年以下の禁固刑若しくは罰金、男性については100回の鞭打ち刑等、犯罪の形態に応じ様々な厳しい刑罰が科せられます。治安当局による取締りも頻繁に行われており、偶然その場に居合わせた場合であっても逮捕される可能性もありますので、売春の疑いのある店や施設には絶対に近づかないでください。
 
5.交通事情
(1)交通法規
 交通警察により交通法規違反とみなされた場合は罰金が科せられますが、法規を遵守する車両や歩行者は少なく、接触事故などの交通事故が頻繁に発生しています。自動車に乗車する際のシートベルト着用は、運転席及び助手席のみに義務づけられていますが、後部座席に乗る場合も必ずシートベルトを着用してください。車を運転する際には周囲の車両等の動きに注意を払うとともに、十分な車間距離を取ることが大切です。
(2)道路状況
 大都市などの主要な道路は比較的整備されていますが、郊外までは整備が行き届いていないのが現状です。また、一部の地域では、多種多様の車両等が同じ車線を同時に通行することによる慢性的な交通渋滞が起きていたり、電力インフラの未整備により、交通信号が機能しない状況も多く見られます。さらに、道路が舗装されていない場所も多く、道路の中央に大きな穴が空いていることもあり、運転にあたっては細心の注意が必要です。日中はもちろん、夜間は道路状況を確認しづらく、人やバイクが飛び出してきたり、警察の検問のためのブロックが置かれていたりすることもあるため、徐行による慎重な運転を心掛けてください。
(3)頻繁に交通事故が発生しており、加害者となる危険可能性もありますので、可能な限り運転手を雇用し、自身での運転は必要最低限とすることをお勧めします。
 
6.在留届
 パキスタンに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後遅滞なく居住先を管轄する在パキスタン日本国大使館または在カラチ日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、在留届電子届出システム(オンライン在留届、http://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送、ファックスによっても行うことができますので、居住先を管轄する在パキスタン日本国大使館又は在カラチ日本国総領事館まで送付してください(郵送の際には必ず当館に送付のご連絡をお願いいたします。)。
 
7.「たびレジ」
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、パキスタンで事件や事故、自然災害等が発生した際に、在パキスタン日本国大使館又は在カラチ日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
 
8.ハーグ条約
 パキスタンは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
 パキスタンは、日本との関係では、条約が未発効のため、パキスタン・日本間の子の連れ去りにはハーグ条約は適用されません。他の条約国との間のハーグ条約事案については、パキスタン政府当局におたずねください。
 
 
● 風俗、習慣、健康等
1.風俗、習慣、国民性に関する留意事項
 イスラム教が国教です。イスラム教を冒とくする行為は決して行わないでください。また、公共の場では次のような事項に十分留意することが必要です。
○各地にあるモスク(イスラム教寺院)内を参観する際には、靴を脱ぐとともに服装に気をつける(肌の露出を控える)など、神聖さを汚さないよう行動に気を付けてください。
○女性の単独行動は極力避け、外出する際には肌を露出させない服装を心掛けてください。
○イスラム教徒にとって飲酒は禁じられており、酒類は商店等ではほぼ販売されていません。また、国外からのアルコール飲料の持込みも禁止されています。
 
2.衛生事情
 全国的に上下水道が十分に整備されておらず、水道や井戸水の中に細菌、ウィルス、寄生虫卵、重金属等が混入していることがあります。水道水をそのまま飲用することは避け、ミネラル・ウォーターの飲用をお勧めします。市販されているミネラル・ウォーターでも、水道水や汚染された水を詰めて売る悪質業者もいるため、極端に安い商品は避け、確実に密封されている商品を選んでください。また、ホテルやレストランで出されるグラス入りの水や氷、封の開いた状態で運ばれてきたミネラル・ウォーターも汚染されていることがあるので、飲用は十分注意してください。
 
3.病気
 毎年4月から6月には、内陸部で日中の気温が40度を超える日が多くあるので、特に旅行者は慣れない気候で無理がないよう行程に注意する必要があります。
 なお、パキスタンは世界で数少ないポリオ発生国です。パキスタンにはポリオ拡大・輸出防止に関するWHOの勧告が2014年5月に発出されており、同勧告への対応として、パキスタン国内に滞在する外国人を含めた全ての長期滞在者(4週間以上の滞在者)の国外出国時には、出国1年前から4週間前までに接種した予防接種記録の提示が求められています。
 (参考)感染症広域情報:ポリオの発生状況(ポリオ発生国に渡航する際は、追加の予防接種を検討してください。)(その14)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C070.html
 
 経口伝染病として、病原性大腸菌、カンピロバクター、コレラ、赤痢、腸チフス(シンド州を中心に薬剤耐性腸チフスの蔓延もあり、同ワクチン接種は必須)、その他の細菌性胃腸炎、ウィルス性肝炎(A型、E型)、ノロウイルスなどによるウィルス性胃腸炎等があり、特に衛生状態の悪化する夏季には細菌性胃腸炎が多く発生します。
 また、破傷風、狂犬病及び蚊が媒介するデング熱、チクングニア熱、マラリア等もあります。
 イード(犠牲祭)の前後の時期には、家畜のダニを介して人に感染するクリミア・コンゴ出血熱も毎年発生しています。
 気温の下がる冬季には、インフルエンザなどの急性上気道感染症が流行します。
 さらに、パキスタンはWHOが指定する結核高負担国22か国のうちの一つで2016年度には52万人の新規結核患者が報告されています。人混みや使用人を介しての感染にも十分注意が必要です。
 したがって、A型・B型肝炎、腸チフス、ポリオ、破傷風、狂犬病などワクチンにより予防できる疾病については、可能な限り渡航前に接種すること及び蚊を媒介とするマラリア、デング熱については、昆虫忌避剤を使用し、長袖長ズボンの着用等により肌の露出を控えるなど、自身の健康には十分注意する必要があります。
 
4.新型コロナウイルス
 新型コロナウイルスに関する感染症危険情報が発出されていますので、引き続き外務省ホームページなどを通じて動向を注視してください。
 
5.医療事情
 医療水準は日本と比べ低く、医師及び薬品も慢性的に不足しています。重傷病者は、バンコク、ドバイなどへ移送されるのが一般的ですので、万一に備えて、緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。
 
6.「世界の医療事情」において、パキスタン国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 ◎パキスタン大使館:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/pakistan.html
 ◎カラチ総領事館:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/karachi.html
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。 
 ◎感染症情報( https://www.forth.go.jp/index.html
 
7.医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
 
● 緊急時の連絡先
[イスラマバード市](市外局番051)
◎警 察:TEL  15,9203333
◎救急車:TEL 1122、9210646、115
◎消防署:TEL 1122、16、9252842、9252843
◎在パキスタン大使館:TEL  (+92-51) 907-2500
 
[カラチ市](市外局番021)
◎警 察:TEL  15
◎救急車:TEL 115、111-111-134
◎消防署:TEL  16、99215007~8
◎在カラチ総領事館:TEL  (+92-21) 3522-0800
 
[ペシャワル市](市外局番091)
◎警 察:TEL  15、9213333、9213222、9212222
◎救急車:TEL 1122、115、2214575、2563641
◎消防署:TEL 1122、16、9212534、2566666
 
[ラホール市](市外局番042)
◎警 察:TEL  15、99200269、99203349
◎救急車:TEL 1122、115、37806661、37806663、37806664
◎消防署:TEL  1122、16、99211282、3700211
 
[ラワルピンディ市](市外局番051)
◎警 察:TEL  15、9292653、9292959
◎救急車:TEL 1122、115、9330016、9330025、260328
◎消防署:TEL 1122、16、9330016、9330025、5770565、5570222
 
[クエッタ市](市外局番081)
◎警 察:TEL 15、9202555、9202777
◎救急車: TEL 115、42300889
◎消防署:TEL 16、9211409~10
 
※在留邦人向け安全の手引き
現地の在外公館(日本国大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」も参照してください。
 
(問い合わせ先)
 ○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
 
(外務省内関係課室連絡先)
 ○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
 ○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
 ○領事局政策課(感染症関連)(内線)4475
 ○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
 ○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (モバイル版)
 
(現地在外公館連絡先)
○在パキスタン日本国大使館
住所:Plot No. 53-70, Ramna 5/4, Diplomatic Enclave 1, Islamabad, Pakistan
電話:051-907-2500
国外からは(国番号92) 51-907-2500
ファックス:051-907-2352
国外からは(国番号92)51-907-2352
ホームページ(日本語版):https://www.pk.emb-japan.go.jp/indexjp.htm
 
○在カラチ日本国総領事館
住所:6/2 Civil Lines, Abdullah Haroon Road, Karachi, 75530, Pakistan
電話:021-3522-0800
国外からは(国番号92)21-3522-0800
FAXファックス:021-3522-0820
国外からは(国番号92)21-3522-0820
ホームページ(日本語版):https://www.kr.pk.emb-japan.go.jp/j/index.html