国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(レジデンストラック、ビジネストラック、9月25日の決定に基づく全ての国・地域からの新規入国、その他「特段の事情」が認められる場合)

令和2年12月28日


 令和2年12月26日、下記2の9月25日の決定に基づく全ての国・地域からの新規入国を認める措置を、令和2年12月28日から令和3年1月末までの間停止することが決定されました。ただし、この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する方については、原則として入国が認められます(本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者、並びに、令和3年1月4日午前0時以降の入国者で本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者を除く)。
 

 日本へ入国する外国人の方については、滞在先の国・地域の日本国大使館/総領事館/領事事務所(台湾においては日本台湾交流協会台北、高雄事務所)(以下「在外公館等」という)において、入国目的等に応じて、日本での上陸申請の際に必要となる「査証(ビザ)」の交付を受ける必要があります。


 また、再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同様。)をもって出国中の在留資格を有する外国人の方が、日本への再入国を希望される場合はこちらのページをご確認ください。なお、再入国許可を得て入国拒否対象に指定されていない国・地域から再入国される方については、「出国前検査証明」を取得せずに再入国することができます。
 

査証(ビザ)


 各国・地域に所在する在外公館等の領事窓口で、必要な書類(詳細については下記を御確認ください。加えて、在外公館等が追加資料を求める場合があります。)を提出の上、査証申請を行ってください。申請受理後、申請を受け付けた在外公館等が査証を発給します。申請者本人または代理人の方が、当該在外公館等領事窓口でお受け取りください。


出国前検査証明入国拒否対象地域に指定されている国・地域のみ


 入国拒否対象地域に指定されている国・地域から日本へ入国される場合、現行の水際措置別ウィンドウで開くを維持した上での追加的な防疫措置として、「出国前検査証明」(出国前72時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明)を取得することが必要となります。検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを入国審査官に対し提出してください。同証明のフォーマットについては、こちらのページを御確認ください。なお、出発時に、航空会社の職員等からも検査証明等の提示を求められることがありますので、その場合は提示してください。

1 「レジデンストラック」及び「ビジネストラック」

 これらスキームの概要はこちらのページでご確認ください。
 

  • 「レジデンストラック」及び「ビジネストラック」を利用する場合、一次査証のみが発給され、国籍によっては査証手数料の支払いが必要となります。 
  • 「レジデンストラック」及び「ビジネストラック」を利用する場合、現在、効力が停止されている発給済み査証の効力は回復せず、新たに査証を取得する必要があります。新たな査証が発給された場合は、発給済みの査証は失効します。
  • 査証免除措置の対象国・地域からであっても、「レジデンストラック」及び「ビジネストラック」を利用して、我が国に新規入国する外国人の方は、査証取得が必要となります(「外交」、「公用」目的での「ビジネストラック」利用の場合で両査証が免除されている場合を除く)。
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(1)対象国・地域

 
  • タイ(7月29日から開始)(レジデンストラック)
  • マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、及び台湾(9月8日から開始)(レジデンストラック)
  • シンガポール(ビジネストラック(9月18日から開始)、レジデンストラック(9月30日から開始))
  • ブルネイ(レジデンストラック(10月8日から開始))
  • 韓国(ビジネストラック及びレジデンストラック(10月8日から開始))
  • ベトナム(ビジネストラック(11月1日から開始)、レジデンストラック(7月29日から開始))
  • 中国(除く香港・マカオ)(ビジネストラック及びレジデンストラック(11月30日から開始))

(2)査証申請に必要な書類

(A)レジデンストラックを利用した対象国・地域からの新規入国の場合

 

 (注)合わせて、必ず以下のページからその他必要な手続き・書類についても御確認ください。
 

訪日目的が以下ア又はイのいずれかに該当する方
 
 
  • イ 就労・長期滞在目的
     9月25日の決定に基づき、在留資格認定証明書を所有している方は、原則として全ての在留資格が新規入国許可の対象となります(注2)
     ただし「外交」、「公用」目的の場合はレジデンストラックの手続は必要ありません。
 

(B)ビジネストラックを利用した新規入国の場合(シンガポール、韓国、ベトナム、中国(除く香港・マカオ)のみ)


シンガポール(詳細についてはこちらのページもご確認下さい)


訪日目的が短期商用又は公務で、日本での滞在日数が30日以内の方(シンガポールに居住する同国籍者及び第三国籍者)


韓国(詳細についてはこちらのページもご確認下さい)


訪日目的が短期商用、就労・長期滞在(「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能実習」、「特定技能」、「高度専門職」、「特定活動(起業)」)又は外交・公用の方(韓国に居住する同国籍者及び第三国籍者)


ベトナム(詳細についてはこちらのページもご確認下さい)


訪日目的が短期商用、就労・長期滞在(「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能実習」、「特定技能」、「高度専門職」、「特定活動(起業、EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)」)又は外交・公用の方(ベトナムに居住する同国籍者及び第三国籍者)


中国(除く香港・マカオ)(詳細についてはこちらのページもご確認下さい)


訪日目的が短期商用、就労・長期滞在(「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「興行」、「技能」、「研修」)の方(中国に在住する同国籍者及び第三国籍者)
 

 
  • イ 就労・長期滞在目的
    • (ア)査証申請書(顔写真貼付)
    • (イ)旅券
    • (ウ)在留資格認定証明書
    • (エ)「誓約書(ビジネストラック)(PDF)別ウィンドウで開く」(11月10日更新)写し2通(注1)
    • (オ)「本邦活動計画書(PDF)別ウィンドウで開く(10月30日更新)写し2通(注1)
    • (カ)滞在国・地域政府発行の身分証明書の両面写し(第三国籍者のみ)
 
  • ウ 外交・公用目的(シンガポール、韓国、ベトナムのみ)
  • (注1)誓約書及び本邦活動計画書(ビジネストラックのみ)については、申請時に写し(原本をスキャンしてPDF化した電子データを印刷したもの等)を2部提出願います。1部は返却させて頂きますので、日本入国時に検疫に提出願います。原本につきましては、受入企業・団体が対象者の入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合は提出願います。
 
  • (注2)具体的には、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」、「定住者」を対象とします。なお、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「医療」等については、在留資格認定証明書又は戸籍謄本等をお持ちであれば、誓約書がなくても査証申請していただけます。
 
  • (注3)「特定活動」の一部(EPA該当者等)については、在留資格認定証明書を査証申請時に提示いただく必要はありません。また、2019年10月1日以降に発行され、有効期限の切れた在留資格認定証明書を提示の上申請する場合は、日本側受入機関が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した文書(様式は任意)の提示が必要です。

2 9月25日の決定に基づいて日本に新規入国する場合(すべての国・地域対象)

 9月25日、日本国政府は、10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、「留学」、「家族滞在」等のその他の在留資格も対象とし、新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とする)。この決定による新規入国許可の対象となるのは、原則として全ての国・地域に居住する当該国・地域の国籍等を有する方及び第三国籍者です。9月25日の決定に基づいて新規入国する外国人の方は査証の取得が必要です。

 

(注1)12月23日に発表された措置により、12月24日以降、当分の間、この仕組みによる英国からの新規入国はできません(日本入国前14日以内に英国に滞在歴のある者が対象)。


(注2)12月25日に発表された措置により、12月26日以降、当分の間、この仕組みによる南アフリカからの新規入国はできません(日本入国前14日以内に南アフリカに滞在歴のある者が対象)。


(注3)12月26日に発表された措置により、令和2年12月28日から令和3年1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(既に措置が発表されている英国及び南アフリカ共和国を除く)からの新規入国が拒否されます。ただし、この仕組みにより発給済みの査証を所持する者については、原則として入国が認められます(本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者、並びに、令和3年1月4日午前0時以降の入国者で本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者を除く)。

(1)対象国・地域

 全ての国・地域(英国、南アフリカを除く)

(2)査証申請に必要な書類

 上記1(2)(A)のレジデンストラックを利用した対象国・地域からの新規入国の場合と同じになります。

3 その他「特段の事情」が認められる場合

  • (1)8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかった者
     新たに在留資格認定証明書を取得し、再入国期限までに再入国できなかったことをお近くの在外公館等へご相談ください。
 
  • (2)「日本人・永住者の配偶者又は子」
     在留資格認定証明書、または、日本人・永住者の配偶者又は子であることを証明する資料(戸籍謄本、住民票、在留カードの写し等)をご用意の上、お近くの在外公館等へご相談ください。
 
  • (3)「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者
     在留資格認定証明書を取得の上、お近くの在外公館等へご相談ください。
 
  • (4)「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する者
     在留資格認定証明書を取得の上、お近くの在外公館等へご相談ください。

 なお、「特段の事情」があるものとして上陸を許可される具体的な事例については、法務省のホームページ(PDF)別ウィンドウで開くでご確認ください。