新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
1 上陸拒否
10月30日、日本国政府は、以下の国・地域について、入管法第5条1項14号に基づく上陸拒否対象指定の解除、及び、追加指定を決定しました。日本時間11月1日午前0時以降、日本上陸前14日以内に追加指定をされた国に滞在後に日本へ到着した外国人は上陸拒否の対象となります。
上陸拒否対象指定の解除
オーストラリア、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマカオを含む)、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、台湾
上陸拒否対象への追加指定
ミャンマー、ヨルダン
11月1日以降は以下の整理となりますので、ご注意ください。また、上陸拒否対象指定の解除と同時に、オーストラリア、シンガポール、台湾については、査証免除措置が一時的に停止されますので、以下4もご確認ください。
日本上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴のある者
ただし上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に本邦に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。
アジア
インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ
北米
カナダ、米国
中南米
アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
欧州
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、 ロシア
中東
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、 トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン
アフリカ
アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト
(注)在留資格を有する外国人の再入国については、こちらをご覧ください。
詳細については法務省のホームページをご覧ください。
2 検疫の強化
(1)14日以内に上記1.の上陸拒否対象国に滞在歴のある入国者は、当分の間、PCR等検査の実施対象となります。
(2)全ての地域からの入国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています。
詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
4 査証免除措置の停止
以下の国・地域に対する査証免除措置が一時的に停止され、該当する方は、日本への渡航を希望する場合、新たに査証の申請を行う必要があります。
この措置は当分の間実施されます。
(1)査証免除措置が停止された国及び地域
アジア
インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、台湾、韓国、パキスタン、バングラデシュ、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
大洋州
オーストラリア、サモア、ソロモン諸島、ナウル、パプアニューギニア、パラオ、ニュージーランド
中南米
アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ドミニカ共和国、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ペルー、ホンジュラス、メキシコ
欧州
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
中東
アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール
アフリカ
チュニジア、レソト
(2)インドネシア、オーストラリア、韓国、シンガポール、タイ、中国、パプアニューギニア、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ペルー、香港、マレーシア、メキシコ、ロシア、ニュージーランド、台湾が発行したAPEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除の効力も停止しています。
5 航空機の到着空港の限定等
この措置は当分の間実施されます。
(1)中国又は韓国からの航空旅客機便到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定することを要請しています。ただし、この限定の措置については、各空港における入国時の検査能力の確保等の状況を踏まえ順次緩和を検討することとされており、当該緩和は、検査能力の確保等の条件が整った空港から実施することとされています。
(2)中国又は韓国からの船舶による旅客運送を停止するよう要請しています。
(3)検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。
6 「特段の事情」による入国について
「特段の事情」があるとの理由により、入国が認められる場合、9月1日以降、感染拡大防止等の観点から、査証を取得した上で、追加的な防疫措置(出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)が必要となりますのでご注意願います。「特段の事情」があるものとして入国が認められることのある具体的な事例については、法務省の関連ページ(PDF)をご覧ください。